女医推奨の方式で行う安心の中絶手術

綱島ゆめみ産婦人科


<中絶手術の一般論>
人工妊娠中絶の法律的な背景
妊娠中絶の方法
中絶手術の障害・合併症


人工妊娠中絶の法律的な背景
中絶手術について書かれた「指定医師必携」という日本産婦人科医会が発行している書籍によりますと、人工妊娠中絶手術の法律的な背景として次のように記載されています。

法律用語ですので少し堅苦しくなりますが、正確を期すため、書籍に記載されている通りに掲載します。

人工妊娠中絶の定義
母体保護法第2条第2項では、人工妊娠中絶を次のように規定しています。

『この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその付属物を母体外に排出することをいう。なお、胎児付属物とは胎盤、卵膜、臍帯、羊水のことである。』

この胎児が母体外において生命を保続できない時期、すなわち胎児が生存の可能性がない時期の判断に関しては母体保護法第14条に基づいて指定された医師(指定医師)によって個々の事例について行われるものですが、当初は、昭和28年6月の厚生事務次官通知「優生保護法の施行について」をもってその時期の基準は、通常妊娠8月未満とされてきました。

ここにおける生命の保続、すなわち、生存の可能性とは、出産時の生死のことではなく、その予後のことです。

しかし、医学の進歩にともない、未熟児保育の医学的水準等も向上してきており、また指定医師は、その医学水準に基づいて生命の保続の時期についての判断を行なっているところです。

このような現状に鑑み、厚生省では関連団体等の意見を聴取し、厚生事務次官通知をもって当時の優生保護法により人工妊娠中絶を実施することのできる時期を昭和51年1月には「通常妊娠満24週未満」に、さらに平成3年1月からは「通常妊娠満22週未満」に改められました。

優生保護法第2条第2項の「胎児が、母体外において生命を保続することのできない時期」の基準は、通常妊娠満22週未満であること。この時期の判断は、個々の事例について優生保護法第14条に基づいて指定された医師に行われるものであること。(平成2年3月20日、厚生省発健医第55号、厚生事務次官通知)

さらに、人工妊娠中絶を実施する時期の基準の変更に伴い、その円滑な実施を図るため出された保健医療局精神保健課長通知によると

1. 優生保護法第2条第2項の「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」の基準の変更は、最近における未熟児に対する医療水準の向上等により、妊娠満24週未満においても生育している事例がみられることに鑑み行なわれたものであること。

2. 事務次官通知により示している基準は、優生保護法第2条第2項の「胎児が、母体外において、生命を保続することができない時期」に関する医学的な観点からの基準であり、高度な医療施設において胎児が生育できる限界に基づいて定めたものであって、当該時期以降のすべての胎児が生育することを必ずしも意味しないものであること。

3. 優生保護法により人工妊娠中絶を実施することができる時期の判定は、優生保護法第14条の規定に基づき都道府県の医師会が指定した医師が個々の事例において、医学的観点から客観的に判断するものであること。(平成2年3月20日、健医精発第12号)

すなわち、この基準はあくまで医学的な観点からの基準であり、一般医療レベルでの可能性をとりあげているものではありません。

中絶を実施できる時期は、個々に指定医師が医学的観点から客観的に「胎児が母体外において生命を保続できない」と判断する時期であり、その判定は、専門家である指定医師に委ねられ、指定医師の裁量権が強調されています。

人工妊娠中絶手術は、中絶以外の医療行為とは大きい差異があります。
・人工妊娠中絶の影響が大きいこと。
人工妊娠中絶以外の医療行為、特に手術は、個人の生命、健康の保持・増進の目的をもって行うものであるが、人工妊娠中絶は生命ある胎児を含む妊娠を人工的に中絶する手術であること。
妊娠が成立する背景には多くの複雑な社会事情が存在していること。

したがって、人工妊娠中絶は単に母児の保健と関連するのみでなく、人口問題や社会道義、秩序とも深いつながりをもっている。人工妊娠中絶に対して、すべての国が法的規制を加えているのはこのためです。

妊娠中絶の方法
妊娠中絶の方法として、①内服薬による子宮内容物の排出、②掻爬法、③吸引法、④陣痛誘発法があります。

世界の潮流として、妊娠11週台までの初期中絶では、①内服薬による子宮内容物の排出、③吸引法が主に行われており、妊娠12週以上の中期中絶では、③吸引法および④陣痛誘発法が主に行われています。

日本では①内服薬による子宮内容物の排出は認可されていませんが、外資系薬剤メーカーが厚生労働省に対して中絶用内服薬の認可を申請しています。近い将来に認可されるものと思われます。

②掻爬法は、安全性の面から他の方法より劣るとされています。
WHOは「掻爬法は、時代遅れの中絶方法であり、吸引法または内服薬による中絶方法に切り替えるべき」と勧告しています。

日本産婦人科医会も、WHOや英国の安全な中絶に関するガイドラインでは搔爬法は推奨されておらず、搔爬法を受けた女性では早産率が高く、不妊治療の経過において子宮内膜が薄い場合があり、3 回以上の搔爬法を受けた女性で子宮腺筋症の発症率が高いことに触れており、また、国際産科婦人科連合(FIGO)も吸引法を強く勧めています。

2021年7月、厚生労働省は国内の産婦人科関連団体に対して、WHOガイドラインや世界各国の国際的な動向を踏まえて、吸引法の周知を求める通知を出しました。

このように日本国内では、WHOが「時代遅れ」とする掻爬法から、吸引法への移行を目指している段階です。
アメリカでは今からおよそ30~40年前の1980年代からすでに吸引法が一般化されています。

世界の潮流は、吸引法への移行を目指している日本よりも一歩先に進んでおり、とくに妊娠11週台までの初期中絶において内服薬による子宮内容物の排出が主流となっています。

中絶手術の障害・合併症
中絶手術について書かれた「指定医師必携」という日本産婦人科医会が発行している書籍によりますと、中絶手術の障害や合併症として、次のように記載されています。

『人工妊娠中絶の障害
人工妊娠中絶の障害は、直接障害と後障害に二分される。
直接障害:子宮損傷(子宮穿孔、子宮頸管損傷)、多量出血、炎症(発熱)
後障害:月経異常、子宮外妊娠、習慣流産、次回分娩時の障害、続発不妊など。』

直接障害の子宮損傷は、粗暴な手術操作や盲目的な手術操作により発生しやすくなります。丁寧に手術操作を行うこと、超音波断層法で充分に確認して手術を行うことが大切になります。

多量出血は、帝王切開後の中絶手術であったり、進んだ妊娠週数であるほど、起こりやすくなります。帝王切開創部に手術操作を加えないように慎重に行うことや、子宮からの出血量を減らす子宮収縮薬の適切な使用が大切になります。

炎症(発熱)は、中絶手術に限らずあらゆる手術に共通して起こる事象です。中絶手術に伴って生じる炎症(発熱)は軽度から中等度の倦怠感や、37℃台の微熱や38℃台の発熱といった症状を呈しますが、ほとんどの場合、1日~2日で症状は落ち着きます。手術後に適切な抗生物質を服用することが大切になります。

後障害の月経異常は、月経血量の変化や月経周期の変化として現れます。たいていの場合、中絶手術から数カ月ほど経過すると手術前の月経状態に戻ります。

子宮外妊娠は、異所性妊娠とも呼ばれ、受精卵が子宮内膜以外の場所に着床することによって発症します。妊娠反応が強く出ているにもかかわらず子宮内に胎嚢が確認できなかったり、子宮外に胎嚢を確認することにより診断します。月経が遅れたり、妊娠検査薬で陽性が出るなど、妊娠を疑ったときには速やかに医療機関で診察を受けることが、重症化を防ぐ上で大切になります。

習慣流産は、流産を複数回繰り返すことを言います。粗暴な手術操作により稀に起こることがあります。丁寧に手術を行うことが大切になります。

次回分娩時の障害は、直接障害の子宮損傷のあとに発生することがあります。子宮損傷を起こさないように丁寧に手術操作を行うことが大切になります。

続発不妊は、搔爬法による粗暴な手術や抗生物質の適切な使用が為されなかった場合などに発生する可能性があります。手術操作を丁寧に行うこと、適切に抗生物質を使用することが大切になります。

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